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貸金業務取扱主任者は国家資格

貸金業務取扱主任者は、平成21年度から、国家資格として資格試験がスタートしました。貸金業務取扱主任者の制度そのものはすでにあって、平成15年8月改正貸金業法(平成16年1月施行)で創設されていました。それが、平成18年12月改正貸金業法の3条施行(平成21年6月18日)から、国家資格である貸金業務取扱主任者の資格試験が開始されることになったわけです。

国家資格となったことで、これまでと異なる点は、今後、貸金業を営む事業所には、従業員等50人に1人以上の貸金業務取扱主任者を設置しなければならなくなった点です。従業員100名の事業所なら、最低2人は必要です。

これにより、これまでは研修を受講・修了することで、とりあえず資格を得ていたのですが、そうした有資格者も、改めて国家試験を受け、それにパスし、登録をする必要が出てきたのです。