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貸金業取扱主任

※「貸金業取扱主任」=「貸金業務取扱主任者」です。正式名は、後者です。

貸金業取扱主任とは、法令により次のように規定されています。

「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」

つまり、貸金業務を行う事業所において、正しい貸金業務が行われるように指導する役割を担っているわけです。

いっぽうで、この貸金業取扱主任を雇用する立場の貸金業者に対しては、次のように規定されています。

「貸金業取扱主任がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければならない」さらに、貸金業務に従事する使用人その他の従業者は「貸金業取扱主任が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならない」とあります。

ところで、貸金業取扱主任の制度は、平成15年8月の改正貸金業法(施行は平成16年1月)で創設されました。つまり、すでにスタートしている制度です。

しかし、これまでは国家資格ではありませんでした。それが、平成18年12月改正貸金業法の3条施行(平成21年6月18日)から、国家資格である貸金業取扱主任の資格試験が開始されることになったのです。

すなわち、これまではとりあえずそうした制度を設けておこう・・・という程度の取り組みだったものが、今後は本格的な制度として扱うということを意味するのです。

貸金業法4条施行(平成22年6月までに施行予定)以降は、貸金業者は資格試験に合格し登録を完了した貸金業取扱主任を、法令で定める数(50人に1人)、営業所又は事務所毎に設置しなければなりません。

努力義務ではなく、強制になります。貸金業取扱主任を設置しないと、<法令違反>となって、営業できなくなるわけです。それほど重要な資格になったのです。

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