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貸金業取扱主任者研修

貸金業取扱主任者は、平成21年度から国家資格として資格試験がスタートするわけですが、これ以前は、貸金業法12条の3に基づき、日本貸金業協会等による「貸金業取扱主任者研修」が実施されていて、この研修を受講・修了することで、この資格を得ることができました。

しかし、今後は国家試験となるので、これまで受講・終了した「貸金業取扱主任者研修」は効力を失い、新たに貸金業取扱主任者の国家試験をパスしなければなりません。すなわち、優遇処置はない、ということになります。

※「貸金取扱主任者」=「貸金業務取扱主任者」です。正式名は、後者です。

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