農協(農業協同組合)では、入院給付金の支払日数は、どのように数えるの?

農協(農業協同組合)の保険では、当初の入院と同じ原因または直接の関係がある原因で200日以内に再入院した場合には、1入院として計算されます.

農協(農業協同組合)共済の保険を契約している人が入院した場合は、その保険の支払い条件に当てはまる日から、1回の入院で決められた支払い限度日数まで、入院給付金が受け取れます.

農協(農業協同組合)共済の保険を契約している人が入院した場合で、同一の原因または直接関係がある原因により再入院し、それが前回の退院日の翌日から200日以内の入院なら、その入院は、継続した1入院として計算されます.

農協(農業協同組合)共済の保険では、1入院の支払限度日数は、保険毎に決められているため、これを超える入院をしても、入院給付金は限度日数までとなります.