農協(農業協同組合)から受け取った保険金の申告は必要なの?

契約している農協(農業協同組合)の保険から、事故などで保険金を受け取った場合、申告が必要な保険金と申告が必要でない保険金の2種類があります.

農協(農業協同組合)から受け取った保険金で、申告の対象になるのは、死亡保険金や満期保険金 、個人年金保険の年金などです.

農協(農業協同組合)から受け取った保険金で、申告の対象外なのは、入院や通院の保険金(給付金)、建物更生共済の保険金(火災で受け取った保険金など)などです.こうした保険金は申告の対象外になります.

また、死亡保険金や満期保険金などは、契約の仕方によって、税金のかかり方がことなる(税額がことなる)ことがあります.

たとえば、養老保険などで、かけ金負担者と満期受取人がことなる場合は、贈与税の対象となり、税額が高くなります.

農協(農業協同組合)の保険から保険金の支払いを受けた場合、その申告をするのは、支払を受けた翌年の確定申告の時期となります.ただし、税金の種類によっては申告と納税の時期がことなるのもあります.