農協(農業協同組合)の生命保険を契約するには、お医者さんの[診査]が必要ですか?

農協(農業協同組合)の生命保険を契約する場合、お医者さんの[診査]なしを契約する方法があって、それは、面接士あつかいで契約する方法です.

面接士あつかいで生命保険を契約するには、農協(農業協同組合)が指定した面接士が、契約を希望する人の家を訪れて[診査]をします.

農協(農業協同組合)の生命保険を契約するのに、お医者さんの[診査]なしを契約するもうひとつの方法があります.それは、代用[診査]あつかいです.

代用[診査]あつかいで生命保険を契約するには、健康診断結果表(定期健康診断受診日から1年以内のもの)を提出してもらうことで、お医者さんの[診査]を受けたのと同じ条件で契約できるというものです.

とはいえ、契約を希望する生命保険の補償額や契約者の年齢によって、面接士あつかい・代用[診査]あつかいにならない場合もあります.すなわち、補償額が高額な場合や、年齢が高い場合などは、やはり、お医者さんの[診査]が必要なケースが出てくるということです.

農協(農業協同組合)の生命保険では、お医者さんの[診査]を受けることなく契約できる契約もあります.いわゆる、《告知書あつかい》という方法です.

告知書あつかいで生命保険を契約するには、補償額があんまり高くないこと、年齢があんまり高齢でないこと、といった条件がつきます.

告知書あつかいにより農協(農業協同組合)の生命保険を契約した場合で、締結した契約の成立後1年以内の病気(契約時に特約を付加した場合には、契約日から1年以内の病気のこと.契約から特約を途なかで付加した場合には、特約を付加した日以降1年以内の病気をいいます.災害事故および特定感染症の場合を除きますが)による入院・手術については、保険金を50%削減して支払うこともあります.注意が必要です.