農協(農業協同組合)の保険を契約していて、かけ金の払込期日までに払えなかったらどうなる?

農協(農業協同組合)の保険を契約していて、年払いとか月払いの払込期日までに掛け金の支払いができなかった場合は、それで即契約が解除されるようなことはありません.

払込期日にかけ金を払えなくても、《払込猶予期間》というものがあって(2ヶ月くらい)、この払込猶予期間内に支払えば、契約している保険は問題なくその後も継続されます.

もしも払込猶予期間内にかけ金の支払いができなかったら、その契約は解除になり、保険がきかない状態になります.