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アクアミドの個人輸入

アクアミドの個人輸入について解説します。

まず、厚生労働省による「医薬品の個人輸入」の説明をみておきましょう。

厚労省の「医薬品等輸入の手引き」によると、個人が自分で使用するために医薬品を輸入したり、直接持ち帰ったりすることは、一定の条件を満たす限り、許される行為となっています。

<一定の条件>とは、たとえば、「医薬品・医薬部外品」に分類されるものであれば(アクアミドは医薬品)、用法用量からみて2ヶ月分以内であれば、輸入OKということです。「ビタミン剤」なら、4ヶ月分です。

アクアミドを個人輸入する場合、量については上記のとおりですが、それ以外に「薬監証明」が必要になります。薬監証明手数料は20,000円です。これは、医師の場合も患者の場合の同様です。なお、患者の場合は、医師の捺印が必要です。

また、トータルで1万円以上の商品の場合、通関時に消費税が発生します。消費税の支払いは、後日、配送業者から請求されるので、そこで支払うことになります。